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個人事業主から法人になるとき。経理的視点で準備するもの

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ひとり社長には、3つの支えが必要です。「法務」「税務と会計」です。

個人事業主から法人になることを決断した際、まずは何からやったらいいのでしょうか。

最近は、クラウド会計ソフトを利用して、簡単に会社設立の手続きを行うことができるようになったようです。

しかし、ただ、ソフトの言う通りにやっただけですと、後から

「あ、しまった。こんな定款やあんな処理をしなければ……」と後悔するケースもあったりします。

闇雲に脅すつもりはございませんが、最低限知っておくべきことを体系的に知っておくのは、会社を起こす方であれば、必要なことです。

ただ、いきなり専門家の話を聴くには、ハードルが高い方、

ひとり社長になろうとされている方向けに、

経理の目線で何に気をつけたらいいのか、まとめてみました。

法人成りを専門家に依頼したとき、どのような仕事をしているか、知っておくだけでも、気持ちも考え方もスムーズに会社経営につながります。

目次

個人事業主から法人になることを「法人成り」といいます

法人成りする理由で、実は、取引先の要望で個人事業主から法人成りするケースが多いようです。

また、建設業においては、下請け業者が現場に入るには、社会保険加入が条件となっており、そのために法人成りをするケースもありました。

これからは、インボイス制度など、規模がそこそこある会社にとって、個人の名義ではなく、法人名義で仕事をした方がいいと、法人成りを決断される方が増えてきているようです。

法人成りには、「法務」「税務」「会計」から準備を始めます。

以下のことは、どのツールにもサイトにも書かれているので、ご存知かと思いますが、念の為、簡単にまとめておきます。

法務的手続き

一番最初に決めること

  1. 事業目的
  2. 屋号
  3. 資本金(出資金)の金額
  4. 本店住所
  5. 役員はどうする
  6. 決算月はいつにする

まずは、ここまでご自身で決めたあと、定款作成、定款認証、資本金の払込、そして設立登記まで進めます。

これらは、定款については行政書士、登記については司法書士にお願いすることもできますが、基本、ご本人が作成することもできます。

ただ、士業の先生にお願いした方が、多くのアドバイスを頂けることがあります。

定款作成で、含めた方がいい文言について。登記事項で、事業内容の盛り込み方など。

そして、自分の業種に特化した、またはたくさんの事例を扱っている士業にお願いすることをおすすめしています。

税務手続き

開業届けなど、税務署に届け出をします。これは、個人事業主の開業届けとほぼ、同様の内容になります。

届け出基本セットとして、よく言われるのが、

  • 開業届
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出
  • 源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書

です。

「人を雇っていないけど、なぜ給与支払事務所等の開設届出を提出しないといけない?」

そうなのです。社長となる方も、役員報酬というお給料で、支払われるようになります。

ここが、個人事業主と法人で大きく異る点です。

今までのように、気分で事業用口座からお金を引き出すことがないように。

この役員報酬にも、厳密な縛りがあります。

そして、消費税ではインボイス請求書を発行する必要がある場合は、

  • 適格請求書発行事業者の登録申請書
  • 消費税課税事業者選択届出書

も提出します。

このあたりも、しっかりと専門である税理士に相談するようにしてください。

法人設立に関係のある届け出一覧(国税庁HPより)

 

以上のように、手続きを行えば、法人設立することができます。

ここまでの仕事は、司法書士や行政書士、そして税理士に委託することができます。

しかし、次に上げるものは、会社の社長であるご本人が動かないとできないのです。

会計でやることは、主に「資産の譲渡」

対外的な手続きができましたら、今度は自社の経理をスタートさせる準備に入ります。

このときは、個人から会社へ様々なものが移動します。

なにごとも、動くときは、金銭が発生し、ついでに税金も影響でます。

必ず、専門である税理士に確認とるようにしましょう。

個人事業主として最後の決算をする

3月まで個人事業主として仕事して、4月から法人名義で同じ仕事を継続する場合。

3月で一旦、個人事業主としての決算を締めます。

  • 事業用通帳の残高
  • 売掛金(3月までの仕事だけど、入金されていないもの)
  • 事業用資産(事業用車両など)の減価償却後の簿価(帳簿の金額)
  • 未払金(3月には物が届いて使っていたけど、支払いが4月以降のもの)
  • 借入金(事業用で借りた借金)

確定申告は、翌年の3月まで申告します。しかし、会社設立した場合、事業用資産を法人に移動します。

この方法は、贈与するか、売却するかで、個人の所得税計算が変わります。

個人から法人へ動くとき、大変な理由は、ほぼここにあると思っていただいていいでしょう。

法人用通帳と法人カードを作成

これは、必ずやっていただきたいものです。

通帳名義を、しっかりと法人名義に。クレジットカードも法人カードを契約しましょう。

法人になったら、そのお金は法人のものです。社長のお金ではないので気をつけて。

「ちょっと、手持ちの現金がないから、会社の通帳から拝借して……」

会社の通帳から支払われるのは、経費以外はないと思っておけば、間違いはありません。

実は、法人名義の通帳を作成するのに、時間がかかるケースが散見しています。

法人登記をしたら、即、銀行で法人名義の通帳を作成できるかどうか、銀行窓口に確認しておくとよさそうです。

個人名義の資産を、法人名義変更へ

主に、これは車両に該当する話です。

名義が「山田太郎」の車で、事業用として利用していた場合、確定申告の決算書にある固定資産明細に記載されて、減価償却も行っていたかと思います。

そのまま事業を継続する場合、事業用の車両は、法人名義に変更するケースが多いです。

もし、個人名義のままですと、会社が個人から車を借りているという経理処理をすることになります。

このあたりの処理については、税理士によって判断が変わることがあります。

法人の会計をスタートさせる

簿記用語で「開始残高」というものがあります。

スタート時の、通帳。個人から引き継いだ売掛金や未払金、そして資本金(出資金)など。

このスタートの金額を、貸借対照表に集約させます。

これらの手続きは、簿記の知識がないと、ハードルが高いかもしれません。

簿記に詳しい専門家に、お願いすることもできます。

ただし、簿記を覚えるのに、ご自身で設定することを、私はおすすめしています。
(複雑な仕訳がなければの話ですが……)

ここから、会社が始まるので、その後、数字がどのように変化するのか、一番体感できるのではないでしょうか。

領収書や電子取引の保存方法は、個人事業主と同じです。

個人事業主では、確定申告の際、領収書を保存しています。

これは、法人も全く同じです。

保存期間などは、個人とは異なります。私は10年保存しておけば、間違いないとお伝えしてきています。

法人成りのメリット・デメリット

よく、法人成りした方が、税金が安いとか、そうでもないとか、いろんな話がでてきます。

有利不利で、判断することもあるでしょう。

でも、ちょっとでも周囲の状況が変われば、もしかしたら、個人事業主のままで進めた方がいいこともあったりします。

正直、このあたりの判断は、難しいものです。

私は、いつも「自分軸」を大切に、という話をしています。

つまり、自分の事業を今後どのように展開するのか。

これに基づいて、スモールスタートで始めることをおすすめします。

=編集後記=

【昨日のできごと】

午前中にオンラインでの業務。
午後はオフ。夏のドラマチェックをします。
なんだかんだ行って、朝ドラと大河ドラマは秀逸です。

かずこのお気に入り
日常の中で見つけたお気に入りを、NotionページにUPしています。
今、 町中華のかた焼きそばにハマっています。

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この記事を書いた人

個人事業主・中小企業教務効率コンサルタント。Notionアンバサダー。「一緒に未来を見る伴走者」として小さな会社や個人事業主の方をフォロー|職種を超えて参加できるバックオフィス構築|オールインワンアプリ「Notion」を使った経理ノウハウなどのオンラインセミナーを開催|ほぼ毎日更新ブログ「経理戦略会議」管理人。メルマガ50代からのひとり仕事を毎日配信。

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