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公益法人が近寄りがたいわけ

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学校法人、医療法人、社会福祉法人、財団法人などなど。

 

世の中には、様々な法人格があります。

 

日本で一番多いのは、中小企業や大企業などの、一般企業です。

しかし、少なからず、マイノリティな法人が存在します。

経済を回しているのは、一般企業ですが、国民の生活を支えている組織もあるのです。

 

会計の世界でも、特殊法人に本腰を入れるところは、そう多くありません。監査法人など、大規模な会計事務所ではないと、なかなか受け入れるところがないのです。

私が、公益法人の経理をしていた頃は、年2回の公認会計士の監査があるのみで、あとは、自分たちで自力で試算表の作成までやっていました。

 

しかし、なかなかそこまでの経理能力を鍛えるとなると、難しいものがあります。

このように、特殊法人は、独特の常識によって成り立っているため、一般企業に慣れている会計人とって、とっつきにくいものになっているのです。

 

なぜ、そうなってしまっているのでしょうか。

目次

事業規模に関係なく、大企業なみの要件を求められる

 

例えば、公益法人会計基準を見てみましょう。

 

以前は、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表といった財務3表がありました。

お金の出入りを記録するものですが、普通の収入支出と、特別に定められた財産の増減を記録するため、2重仕訳という特殊な仕訳方法を用いていました。

この2重仕訳に慣れない会計人が多く、説明できる人はごく限られています。

 

現在は、企業会計基準に則って改正され、収支計算書の作成義務はなくなりましたが、それでも、特定された資産(寄付でもらったもの、基本財産など)の増減があると、特殊な仕訳を切ることになります。

 

また、収入金額や、基本財産の規模に関係なく、厳しい会計基準が用いられています。理由は、所轄行政のチェックが入るからです。

企業会計基準で、中小企業であれば、そこまで要求されないものまで、事細かに要求されているので、どこの会計事務所でも気軽に受け付けてくれるまでには、ハードルが高くなっています。

 

社長一人で済む話が、組織を通さないと進まない

 

法人運営も、一筋縄に行きません。

中小企業の場合、一人社長や同族会社が多く、社長一人に話を通しておけば、事足ります。

しかし、公益法人などの場合、理事会や総会で決議されないと認められないものが法令で定められており、どんなに小規模な法人でも、手続きを踏まないといけません。

また、事務局長、会計担当理事、理事長、などなど。決済を経る道筋も長く、間違えた判断で業務を進めると、後戻りすることが難しくなります。

ようは、めんどくさい、なのです。

 

餅には餅屋に任そう

 

特に、公益認定を取得した財団法人や社団法人は、求められる要件が厳しく、また、法令の解釈もきちんとしておかないと、行政の立入検査時に、修正を求められます。

中小企業の税務調査であれば、修正申告して納税さえしておけばいいのですが(それでも、痛いことですが)、公益法人の修正は、理事会や総会を巻き込んでの、手続きを踏む場合もあり、そのリスク回避をしておくことも大切です。

 

そこで、私は、公益法人の専門ホームページを立ち上げることにしました。

こちら→公益サポート合同事務所

 

単なる財務諸表作成と税務申告だけではない、法人運営や経理業務フローにもアドバイスできるサービスをつくりました。

公益法人等の設立や運営を検討されている方は、ぜひ、お声掛けください。

 

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この記事を書いた人

個人事業主・中小企業教務効率コンサルタント。Notionアンバサダー。「一緒に未来を見る伴走者」として小さな会社や個人事業主の方をフォロー|職種を超えて参加できるバックオフィス構築|オールインワンアプリ「Notion」を使った経理ノウハウなどのオンラインセミナーを開催|ほぼ毎日更新ブログ「経理戦略会議」管理人。メルマガ50代からのひとり仕事を毎日配信。

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