確定申告の際、経費にするには、領収書の保存が義務付けられています。
今までは、レシートなど紙ベースで保存しておけばよかったのですが、昨今、電子マネー決済などで納付すると、手元に領収書が残らない取引が発生するケースがあります。
このような時、どうしたらいいのか、まとめてみました。
納付方法の今昔
不動産オーナーの方が、確定申告する際、経費として支払った税金があります。
それは、固定資産税を始め、賃貸借している物件にかかるものです。
以前は、税金は、紙の納付書で収めるか、自動引落で引落されています。
経費にする際は、納税したときの領収印が押された領収書を保存します。
ところが、昨今は、電子マネーで、納付書にあるバーコードを読み込んで納付できるようになっています。
このとき、紙の納付書と違う点は、紙の領収書が存在しないという点です。
電子決済で問題になること
では、電子決済した固定資産税を経費にするとき、今までと同じやり方のままだと、どのような問題になるのでしょうか。
- 手元に、領収書という紙が存在しない。
- 電気決済の履歴は、スマホのスクショでしか残す方法がない。
- 税理士に確定申告の資料を提出する場合、税理士のやり方に沿って対応するしかない。
こういった諸問題が発生します。
特に、気になるのが、証拠として残さなければならないのに、スクショでは、保存要件を満たすことができない点です。
ちゃんと払っているのに、経費として認められないといった、いびつな法制度になっているため、確定申告をする私たちにとってわかりにくいものになっています。
毎月の支払い明細を登録することから習慣化しよう
では、電子決済は手を出さず、紙の納付書で納付しつづければいいのでしょうか。
私は、そうは思いません。
逆手にとって、今まで以上に手間をかけずに済むことができると考えています。
まずは、電子決済した後、利用通知がメールが送られてきます。
このメールが、電子帳簿保存法にある「電子取引」に該当します。
このメールを、保存要件に満たした形で、保存していけばいいのです。
電子取引保存、とりあえず手持ちのソフトでやってみる NotionとiPad mini6
実際に、私のYouTubeチャンネルで、Gmailで送られてきたものを、iPadを使って保存する方法をお伝えしています。
このように、ガジェットを活用して、工数少なく保存することができます。
いちいち銀行の窓口に並んで納付することもなくなります。
そして、確定申告の時期にさかのぼってメールを探すような、野暮なことはやめましょう。
そのためには、年に一回、または数回しかやらないような状況を作らないことです。
つまり、税金の納付だけではなく、電子決済で支払っている電気水道代など、毎月発生しているものを、電子取引保存をやってみることです。
何事も練習です。今までやってこなかったことをチャレンジするには、簡単です。
しかし、身に付けるには、時間がかかります。
ぜひ、チャレンジしていただき、面倒くささが否めない確定申告を少しでも楽にしていただきたいものです。
=編集後記=
【昨日のできごと】
自宅で、オンライン業務をしながら、その合間はオフ。
じっくりと休みました。
かずこのお気に入り
日常の中で見つけたお気に入りを、NotionページにUPしています。
今、 町中華のかた焼きそばにハマっています。
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ひとり仕事の格言、ブログ・You Tube更新を配信。
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