2023 年10月から、消費税インボイス制度が始まります。
小さな会社の場合、お金をかけてシステムがすべて解決してくれるわけでもなく、
自分たちで、経理フローを再構築することが必要です。
まずは、最初の一歩として、経理担当者が旗を振って、社内の経理ルールを見直すことから始めましょう。
自社が課税事業者か、免税事業者か、判定する。
「消費税免税事業者」・・・消費税を納めていない、消費税申告をしていない事業者
「消費税課税事業者」・・・消費税を申告し、納めている事業者
まず、この2つの用語を押さえておきましょう。
今まで、消費税を申告していた会社は、ほぼインボイス制度による経理手続きを進めることになります。
例外として、消費税を申告していなかった「免税事業者」は、今後も免税事業者のままでいいのか、それとも、消費税課税事業者になって、納税したほうがいいのか、判断します。
こちらは、会社の取引先等の環境により、どっちが有利かで決めるのですが、業種によって、免税事業者のままで問題ない場合もあるので、慎重に検討します。
すでに、取引先から「消費税課税事業者になってほしい」と要望がきているかもしれません。
取引上の理由で、「消費税課税事業者」になるかもしれませんが、
本当に納税しても、自分たちの資金が耐えられるか、よく見極めることをオススメします。
自社が課税事業者の場合、準備すること
ここでは、次の用語を使用します。
「適格請求書(インボイス)」・・・消費税課税事業者である売手が発行する請求書です。
正しい消費税率、消費税額、事業者の登録番号といった情報を記載されたものです。
では、自社が「消費税課税事業者」になると決めたら、まず、次のことを整備していきます。
このブログでは、経理担当者の業務について、解説していきます。
適格請求書発行事業者の登録申請手続きについては、国税庁のサイトにてご確認ください。
請求書のレイアウトを変更
今までExcel等で作成していた請求書のレイアウトを変更します。
今までの請求書に「登録番号」を記載するだけですが、再度、現行の請求書が、国に定められた様式になっているか、再確認しましょう。
一番多いのが、「消費税ごとの集計」が漏れていることです。
※適格請求書のラフイメージ
登録番号を表記する場所、消費税率ことの集計がされているか。
この2点を確認しましょう。
会計ソフトの入力方法を確認
次に、チェックすることは、会計ソフトに入力する際の注意点を確認します。
今の段階(2022年8月15日現在)では、ソフト会社各社の詳しいマニュアルが、まだ確認されていません。
今後の情報を注意深くチェックするとともに、紙の請求書と、データで受け取った請求書の取扱方法を整理しておきましょう。
こちらは、「電子取引保存」という電子帳簿保存法の要件にも絡んでくるものです。
買い手としての処理を、ルール化できるかどうか、見極めるようにしておきます。
そのために、今後会計ソフト各社の発表を漏らさないようにします。
請求書のチェック項目などマニュアルの見直し
会社によって、経理のワークフローは異なります。
一概に言えませんが、請求書というものは、各部署が絡んでいる数ある帳票のうちの一つです。
現場から請求書が回ってくる(買い手としての請求書)
会社から取引先に提出する請求書(売り手としての請求書)
それぞれ、経理のルールがありますが、現場にて確認してもらう要件を、予め説明できるようにしましょう。
主に、気をつけることは以下のとおりです。
買い手として処理するとき
・登録番号の有無
・消費税率が正しいか
売り手として処理するとき
・明細に記載されている消費税率が正しいか
・自社の請求書に登録番号がない古い様式で作成していないか
取引先の動向もチェックしておこう
なお、自社だけではなく、取引先や得意先の現状を把握しておきましょう。
そして、顧問税理士などの判断を仰ぐよう、社内でコミュニケーションを取れるようにしましょう。
導入する際、一番困るのが「私、それ、知りません。」です。
今回の税制改正は、税金計算時だけ関わるものではなく、経理事務から変容を求められています。
自社の請求書の様式の統一と、取引先の請求書の取扱、そして、会計ソフトへの入力方法。
せめて、この3つだけは、インボイス制度が始まる前に、確認しておくことをオススメします。
=編集後記=
【昨日のできごと】
自宅で、オンライン業務をしながら、その合間はオフ。
じっくりと休みました。
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今、 町中華のかた焼きそばにハマっています。
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