コンビニエンスストアのレジにいくと、こんなボックスがあります。
「不要なレシートは、こちらにお入れください」
でも、経費の証明を求められる場合、レシートは絶対に欠かせないものです。
選挙管理委員会に提出された領収書の話
先日、こんなニュースがありました。
これは、2021年に行われたとある党の選挙運動収支報告書に添付された領収書のことです。
記載されたものに、一部不備があったとのこと。
これを聞いた事業をやられている方々は、「おいおい。人には厳しいことを要求しておいて、自分たちには甘い?」
「え?コンビニエンスストアのレシートだけでは、やっぱり駄目なのか」と、違和感を覚えたでしょう。
でも、実はこの選挙管理委員会と、税務署が求める領収書の意味合いが随分と異なるのです。
仕事上の経費は、所得の証明
推測の範囲なので、断言はできません。
おそらく、選挙管理委員会が求めているのは、
「この資金を誰にどういう目的で支払ったのか」ということだろうと思われます。
何を買ったのか、ではなく、なんのために買ったのか、なのです。
故に、領収書の宛名と但書は、絶対条件なのです。
逆に、税金計算で必要とされる経費の領収書は、「何を買ったのか」「この物品の消費税は何%なのか」「買った物品の耐用年数の根拠は、何なのか」
といった、経費の正当性を購入物の明細から求められているのです。
故に、下手した手書き領収書で「宛名と但書だけ」書かれたものより、店が発行しているレシートの方が、整合性をとることができるのです。
損益計算書の利益によって、税金計算がかけられます。税額が正しいか、正しくないかは、経費が正しいかどうかなのです。
スキャナ保存、紙保存いずれもルールを決めて
さて、そろそろ確定申告です。
事業をやられている方々、領収書をきちんと会計ソフトに取り込んでいらっしゃいますか?
意外と漏れているのが、10万円以上の器具備品(アップル製品とか)を、プライベートカードで購入した場合です。
今一度、領収書と会計データに整合性があるかどうか、チェックしておきましょう。
実は、会計事務所では、領収書の揃え方は千差万別、お客様ごとに違います。
事業内容、取引数、枚数、あと事業主の方の性格によって、領収書の揃え方を替えています。
唯一、共通なのは、月ごとにまとめているくらいでしょうか。
科目毎とか、あまり気にしていません。枚数が多い場合、日付ごとに並べることもあるでしょう。でも、あまり気にしていません。
12月までに購入すべきものがないか、確認しておきましょう。
利益ができるからと言って、無理して購入するのは、翌年の事業資金を減らすことに繋がります。よく考慮して、来年に向けていいスタートが切れるようにしましょう。
=編集後記=
【昨日のできごと】
自宅で、オンライン業務をしながら、その合間はオフ。
じっくりと休みました。
かずこのお気に入り
日常の中で見つけたお気に入りを、NotionページにUPしています。
今、 町中華のかた焼きそばにハマっています。
50代からのひとり仕事を楽しむ
ひとり仕事の格言、ブログ・You Tube更新を配信。
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